クローン病

炎症性腸疾患について

大腸や小腸などの消化管の粘膜に原因不明の慢性的な炎症をひきおこす疾患を炎症性腸疾患(IBD)と呼びます。疾患としては“潰瘍性大腸炎”と“クローン病”があります。
いずれの疾患も原因不明であり、根本的に治す治療が未だにありません。生涯を通して病気をコントロールしていく必要があるため、指定難病とされており、長期の療養を必要とするため医療費の経済的負担に対しての支援が受けられます。
大変な病気ではありますが、一緒に病気を抑え、上手く付き合っていく治療を行っていきましょう。

クローン病について

クローン病は、血便、発熱、腹痛、下痢、貧血などが症状として現れます。症状の経過は潰瘍性大腸炎と似ていて、症状が活発な時期とない時期が繰り返されます。ただし、クローン病は消化器官全般に症状が現れる可能性があり、潰瘍・線維化、炎症などの病変を引き起こします。治療方法も潰瘍性大腸炎とは異なり、若い世代の男性に多く発症します。

クローン病

原因

炎症性腸疾患(IBD)は、体の免疫機構の異常によっておこっています。
私たちの体の中にはウイルスや細菌が体内に侵入した際に攻撃する免疫細胞(白血球など)がありますが、この細胞が腸や本来共存すべき腸内細菌に対して攻撃的に働いてしまい、腸の粘膜に慢性的に炎症が引き起こされます。

ただ、なぜ免疫機構の異常が起こるかということは、はっきりと分かっていません。
最近の研究では、遺伝子の関与や腸内細菌叢の変化などが原因になりうるのではということが言われています。

症状

以下のような症状が現れますが、腸管以外の症状として、関節炎、皮膚症状(結節性紅班・壊疽性膿皮症)・眼炎などがあります。

  • 腹痛
  • 下痢
  • 痔ろうなどの肛門病変
  • 体重減少
  • 発熱
  • 口内炎

※悪化すると、腸管の狭窄・腸閉塞、腸穿孔、大量下血をきたすことがある。

検査

診察の上、必要に応じて下記の検査を行います。
炎症性腸疾患の診断には、他の病気がないかをチェックして診断する「除外診断」が必要となるため、様々な検査を組み合わせます。

血液検査

炎症の程度や、栄養状態、貧血の有無などを確認します。
また、腸炎の合併を調べるためサイトメガロ抗体・抗原などの感染症関連の項目を調べることもあります。

腹部レントゲン・エコー

腸管の狭窄や異常なガス貯留がないかの確認を行います。
一般にエコーは腸管のガスが邪魔をしてしまい観察には向かないと言われていますが、炎症性腸疾患では腸の壁が浮腫み、腸液が貯留しガスが減ります。周りの腸間膜へも炎症が広がり、周りの腸からも浮き上がって観察されるため、病気がある場合はむしろ観察しやすいと言えます。
エコーは体に負担をかけずに外来ですぐに簡単に行えるため、非常に有効です。

便培養

炎症性腸疾患と感染による腸炎との区別をつけるため、便の中に病原性のある菌(O-157やカンピロバクターなど)の繁殖がないかを調べる必要があります。

大腸内視鏡(大腸カメラ)

大腸カメラ検査炎症性腸疾患が疑われた場合は、大腸カメラを行い診断を確定させます。
大腸の粘膜を直接観察することで、炎症の程度や範囲を確認し、場合によっては粘膜を生検し細胞レベルでの変化をみます。
また、診断後も治療の効果判定や発がんのチェックを行うために大腸カメラは非常に重要です。

大腸カメラ検査はこちら

治療

潰瘍性大腸炎と異なり、小腸に病変があるクローン病の場合は食事制限が必要になってきます。
軽症の場合は食事療法と5ASA製剤にて治療を行いますが、増悪した場合はステロイドや血球除去治療・生物学的製剤の投与を行います。
重症化した場合は入院しての絶食・点滴が必要になります。

注意事項

粘膜の下の層まで炎症が及び、広範囲になってしまってダメージが蓄積しやすいのも、クローン病の特徴です。合併症を起こさないためにも治療を続けることが重要で、病状をコントロールしなければなりません。寛解状態を維持することが重要ですが、たとえ症状が緩和していても炎症が進行している場合も考えられます。定期的に大腸カメラ検査をすることで、病状を正確に把握することができます。

クローン病の
医療費助成制度について

潰瘍性大腸炎・クローン病には「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病として、長期の療養による医療費の経済的負担を支援する難病医療費補助制度があります。
医療助成が受けられるのは、潰瘍性大腸炎の患者さんで重症度が中等度以上の方、クローン病の患者さんではIOIBDという重症度スコアが2点以上の方となります。
この基準に当てはまらない患者さんでも次の2つの場合は助成の対象となります。

  1. 高額な医療費を支払っている方(指定難病に関わる医療費の月額総額が33,330円を超える月が年間3回以上)
  2. 2014年までの制度で助成を受けられていて、新制度の開始にあたって更新の手続きをされた方(既認定者と言い、2017年12月31日までの暫定措置になります。)

自己負担額の上限額

医療費助成が認定された方の医療費の自己負担額は2割となります。
世帯の所得に応じて自己負担額の上限が定められており、それを超えた医療費は公費で助成されます

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